平成30年度 都道府県別。狩猟期間リスト

都道府県別狩猟期間リスト 平成30年度

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はじめに

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)では、毎年10月15日(北海道は、毎年9月15日)から翌年4月15日までの期間を、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる期間すなわち狩猟期間として定めています。

しかしながら、鳥獣保護管理法施行規則第九条によって、鳥獣の保護を図る観点から、鳥類の繁殖や渡りの時期等を考慮し、下記の通り狩猟期間が短縮されています。

北海道以外の区域

毎年11月15日から翌年2月15日まで(猟区の区域内においては、毎年10月15日から翌年3月15日まで)。
※青森県、秋田県・山形県の区域内の猟区外において、ヨシガモ(アナス・ファルカタ)、ヒドリガモ(アナス・ペネロペ)、マガモ(アナス・プラテュリュンコス)、カルガモ(アナス・ゾノリュンカ)、ハシビロガモ(アナス・クリュペアタ)、オナガガモ(アナス・アクタ)、コガモ(アナス・クレカ)、ホシハジロ(アイテュア・フェリナ)、キンクロハジロ(アイテュア・フリグラ)、スズガモ(アイテュア・マリラ)、クロガモ(メラニタ・アメリカナ)を捕獲する場合は、毎年11月1日から翌年1月31日まで。

北海道の区域

毎年10月1日から翌年1月31日まで(猟区の区域内においては、毎年9月15日から翌年2月末日まで)。

都道府県別。延長されている狩猟期間リスト

上記のとおり、法律で定められている狩猟期間は北海道以外では毎年11月15日から翌年2月15日まで、北海道は毎年10月1日から翌年1月31日までとされていますが、対象狩猟鳥獣や都道府県によっては、猟期を延長または短縮している場合があります。
公式発表があるものについて、以下に記載いたしますので参考にしてください。
※詳細は、狩猟者登録をした都道府県にご確認下さい。

北海道

北海道全域(オホーツク総合振興局管内西興部村猟区・上川総合振興局管内占冠村猟区を除く)

10月1日から翌年1月31日まで

西興部村猟区・占冠村猟区

9月15日から翌年4月15日まで ※エゾシカについては、「北海道エゾシカ管理計画」の目標達成のため、毎年の生息状況を検討したうえで、狩猟期間の延長等が行われる場合があり、その期間は地域によっても異なります。
平成30年度のエゾシカ猟の可猟期間、可猟区域及び捕獲制限は、こちらをご覧ください。
また、平成31年3月 にエゾシカの銃猟について自粛が求められる区域は、こちらをご覧ください。

東北地方

岩手県

ニホンジカ・イノシシの狩猟期間は11月1日から3月末日。
また、ツキノワグマによる人身被害数や人里への出没数が多くなっていることを踏まえ、これまで11月15日から翌年2月15日までとしていたクマの狩猟期間を、今年度から11月1日から翌年2月15日までに延長。
★発表元:岩手県猟友会岩手県ホームページ

秋田県

延長なし。

宮城県

一部地域のニホンジカは2月末日まで、一部地域のイノシシは3月31日まで狩猟期間を延長。
★発表元:宮城県ホームページ(イノシシニホンジカ

山形県

イノシシの狩猟期間は11月15日~翌年3月31日に延長。
カモ類の狩猟期間は11月1日~翌年1月31日。
★発表元:山形県ホームページ

福島県

イノシシ・ニホンジカにおいては3月15日まで狩猟期間を延長。
★発表元:福島県ホームページ

関東地方

茨城県

イノシシに限り3月31日まで延長。ただし3月16日から3月31日までの期間は、わな猟のみに限定。銃は止めさしにのみ使用が可能。
ただしツキノワグマの出没があった時はくくりわなを撤去する必要。
★発表元:茨城県ホームページ

栃木県

地域によっては、ニホンジカ・イノシシに限り11月1日から翌年2月末日または3月15日まで狩猟期間を延長。
なお、11月1日から11月14日までの間に使用できる猟具は罠に限定。
★発表元:栃木県ホームページ

千葉県

延長なし。

埼玉県

イノシシ又はニホンジカは、次の町村に限り1か月延長され、11月15日~3月15日が狩猟期間に。ただし、2月16日~3月15日の猟法はわな猟に限定。
イノシシ
毛呂山町、越生町、嵐山町、小川町、ときがわ町、東秩父村 ※東松山管理事務所の管轄外の市町村は、次のとおり。 秩父市、飯能市、本庄市、入間市、日高市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、美里町、神川町、寄居町
ニホンジカ
毛呂山町、越生町、小川町、ときがわ町、東秩父村 ※東松山管理事務所の管轄外の市町村は、次のとおり。 秩父市、飯能市、本庄市、入間市、日高市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、美里町、神川町、寄居町 ★発表元:埼玉県ホームページ

東京都

ニホンジカに限り、青梅市や檜原村、奥多摩町は2月末日まで延長。
★発表元:東京都環境局ホームページ

神奈川県

猟区以外のニホンジカ猟は、2月末日まで。イノシシ猟についても、ニホンジカと同様に狩猟期間を2月末日まで延長する予定。
★発表元:神奈川県ホームページ

群馬県

ニホンジカ・イノシシに限り2月末日まで延長。
★発表元:群馬県ホームページ

北陸地方

新潟県

延長なし。

富山県

イノシシ、ニホンジカについては狩猟期間を11月1日から翌年3月31日まで延長。
★発表元:富山県ホームページ(イノシシニホンジカ

石川県

イノシシ・ニホンジカについては、通常の猟期に加え、わな猟は2月末日まで延長。さらに、箱わな猟および止めさしのための銃猟は、開始を11月1日に前倒し、終了を3月末日まで延長。
★発表元:石川県ホームページ(イノシシニホンジカ

福井県

ニホンジカおよびイノシシの狩猟期間を11月1日から3月15日まで延長。ただし、11月1日から11月14日、2月16日から3月15日はわな猟のみ。
★発表元:福井県ホームページ

中部地方

山梨県

イノシシの狩猟期間を2月16日から3月15日まで1ヶ月間延長。
★発表元:山梨県ホームページ(イノシシニホンジカ

岐阜県

ニホンジカおよびイノシシの狩猟期間を11月1日から3月15日まで延長。
※11月1日から11月14日、2月16日から3月15日の箱わな猟については、ツキノワグマが抜け出せる脱出口付であることが条件。2018年11月10日追記:岐阜県は8日の県猟友会の会議で、豚コレラ感染拡大を防ぐ目的で、岐阜市や各務原市など20市町にまたがるエリアで、全ての狩猟を禁止することを伝えています。
対象期間は、狩猟期間が始まる今月15日から来年3月15日のシーズン終了まで。
★発表元:岐阜県ホームページ

長野県

ニホンジカ及びイノシシ(わな猟)に限り、翌年3月15日まで延長。 ★発表元:長野県ホームページ

静岡県

ニホンジカ及びイノシシ(わな猟※)に限り、11月1日から翌年3月15日まで延長。
★発表元:静岡県ホームページ

愛知県

ニホンジカ及びイノシシの狩猟期間を、下記の区域で3月15日までとする。
ニホンジカ:豊橋市、岡崎市、豊川市、豊田市、蒲郡市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村(9市町村) イノシシ:豊橋市、岡崎市、瀬戸市、春日井市、豊川市、豊田市、蒲郡市、犬山市、新城市、田原市、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村(14市町村)
★発表元:愛知県ホームページ 

近畿地方

三重県

ニホンジカ及びイノシシに限り、11月1日から翌年3月15日まで延長。
★発表元:三重県ホームページ

滋賀県

ニホンジカ及びイノシシに限り、11月1日から翌年3月15日まで延長。
★発表元:滋賀県ホームページ

京都府

ニホンジカ、イノシシの狩猟は3月15日まで延長。
★発表元:京都府ホームページ

大阪府

ニホンジカ、イノシシの狩猟は3月15日まで延長。
★発表元:大阪府猟友会

兵庫県

ニホンジカ、イノシシの狩猟は3月15日まで延長。また、兵庫県本州部全域において、11月15日~12月14日のあいだツキノワグマの狩猟を制限的に解禁。
★発表元:兵庫県ホームページ(イノシシニホンジカツキノワグマ

奈良県

ニホンジカ、イノシシの狩猟は3月15日まで延長。
★発表元:奈良県ホームページ

和歌山県

ニホンジカ、イノシシの狩猟は3月15日まで延長。
★発表元:和歌山県ホームページ

中国地方

鳥取県

ニホンジカ、イノシシに限り11月1日から翌年2月末日まで延長。
★発表元:鳥取県ホームページ

島根県

隠岐郡を除く市町において、ニホンジカ、イノシシに限り11月1日から翌年2月末日まで延長。
★発表元:島根県ホームページ 

岡山県

ニホンジカ、イノシシの狩猟は3月15日まで延長。また、兵庫県本州部全域において、11月15日~12月14日のあいだツキノワグマの狩猟を制限的に解禁。
★発表元:岡山県ホームページ

広島県

イノシシ及びニホンジカは、2月末日まで狩猟期間を延長。 ※狩猟期間を延長する区域は、イノシシは県内全域、ニホンジカは島しょ部を除いた区域。
★発表元:広島県ホームページ

山口県

ニホンジカ及びイノシシに限り、11月1日から翌年3月31日まで延長。
★発表元:山口県ホームページ

四国地方

徳島県

ニホンジカ及びイノシシに限り、翌年3月31日まで延長。
★発表元:徳島県ホームページ

香川県

ニホンジカ、イノシシの狩猟は3月15日まで延長。
★発表元:香川県ホームページ

愛媛県

ニホンジカ、イノシシの狩猟は3月15日まで延長。
★発表元:愛媛県ホームページ(イノシシニホンジカ

高知県

ニホンジカ、イノシシの狩猟は3月31日まで延長。
★発表元:高知県ホームページ

九州・沖縄地方

福岡県

ニホンジカ及びイノシシに限り、11月1日から翌年3月15日まで延長。また、箱罠で捕獲する場合の狩猟期間について、「イノシシ捕獲を目的とした箱罠の使用」及び「当該はこわなに掛かったイノシシを止め刺しするための銃器の使用」に限っては、狩猟期間は10月15日~4月15日。
※イノシシの箱罠に、結果としてニホンジカが確保された場合に限り、例外としてイノシシ同様の取扱いとする。
★発表元:福岡県ホームページ

佐賀県

イノシシの狩猟期間を11月1日から翌年3月31日まで延長。
※11月1日から11月14日、3月16日から3月31日の期間は「箱罠」による猟法のみで、銃器を使用できるのは止めさしに限定。
★発表元:佐賀県ホームページ

長崎県

ニホンジカ、イノシシの狩猟は3月15日まで延長。
★発表元:長崎県ホームページ

熊本県

ニホンジカ及びイノシシに限り、11月1日から翌年3月31日まで延長。
★発表元:熊本県ホームページ

大分県

ニホンジカ及びイノシシに限り、11月1日から翌年3月31日まで延長。
★発表元:大分県ホームページ

宮崎県

ニホンジカ及びイノシシに限り、11月1日から翌年3月31日まで延長。但し、ニホンジカについて延長の対象となる区域は、県内の主要河川で区切られる6つの管理ユニットの一部。
★発表元:宮崎県ホームページ(イノシシニホンジカ

鹿児島

一部区域では、イノシシ、ニホンジカ及びヤクシカの狩猟期間が11月1日から翌年3月15日まで延長。
★発表元:鹿児島県ホームページ

沖縄県

延長なし。 ※詳細については、各都道府県にご確認ください。

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