はじめに
鳥獣保護管理法に定められた狩猟期間は毎年10月15日(北海道は、毎年9月15日)から翌年4月15日までとされています。
しかしながら、これはあくまで法で定められる最大期間であり、実際は鳥獣の保護を図る観点から、鳥獣保護管理法施行規則によって以下のとおり狩猟期間が短縮されています。
| 北海道以外の区域 | 毎年11月15日~翌年2月15日 (猟区内 毎年10月15日~翌年3月15日) |
|---|---|
| 北海道 | 毎年10月1日~翌年1月31日 (猟区内 毎年9月15日~翌年2月末日) |
なお、対象狩猟鳥獣や都道府県によっては、猟期を延長又は短縮していますので、以下の内容を参考にされてください。※掲載されていない情報がある場合があります。最新の情報は狩猟を行う地域の自治体担当課にご確認ください。
また狩猟期間中においても、狩猟に係る行為が禁止又は制限されている区域(指定猟法禁止区域、鳥獣保護区、休猟区、特定猟具使用禁止・制限区域、猟区/放鳥獣猟区)がありますので、ご注意ください。
他にも、メスキジ・メスヤマドリは、平成34年9月14日まで全国一円で捕獲が禁止されています。ウズラは、平成24年6月に狩猟鳥獣の指定が解除され、捕獲できません。
都道府県別 狩猟期間
北海道
上述の通り、猟期は毎年10月1日~翌年1月31日です。
エゾジカ猟の規制緩和
エゾシカの個体数削減のため、狩猟においてもメスジカの捕獲数をできる限り確保する必要があることから、メスジカ捕獲の規制緩和が継続されています。
| 可猟期間 | 振興局 | 市町村 |
| 10月01日~3月31日 | 釧路 | 浜中町及び弟子屈町を除く管内全市町村 |
| 空知 | 管内全市町 | |
| 石狩 | 管内全市町村 | |
| 胆振 | むかわ町を除く管内全市町 | |
| 上川 | 上川町及び占冠村(猟区)を除く管内全市町村 | |
| 留萌 | 管内全市町村(離島を除く) | |
| 宗谷 | 管内全市町村(離島を除く) | |
| 後志 | 管内全市町村 | |
| 渡島 | 管内全市町 | |
| 檜山 | 管内全町(離島を除く) | |
| 10月24日~3月31日 | 日高 | 新ひだか町、浦河町、様似町、えりも町 |
| 上川 | 上川町 | |
| 10月24日~2月28日 | 胆振 | むかわ町 |
| 日高 | 日高町、平取町、新冠町 | |
| オホーツク | 斜里町(一部)及び西興部村(猟区)を除く管内全市町村 | |
| 十勝 | 新得町、豊頃町、浦幌町を除く管内全市町村 | |
| 釧路 | 弟子屈町 | |
| 10月24日~1月31日 | 十勝 | 新得町、豊頃町、浦幌町 |
| 釧路 | 浜中町 | |
| 根室 | 管内全市町村 | |
| 10月24日~1月03日 1月16日~1月31日 2月13日~2月28日 |
オホーツク | 斜里町(一部) |
| 9月15日~4月15日 | オホーツク | 西興部村(猟区) |
| 上川 | 占冠村(猟区) |
| 可猟期間 | 振興局 | 市町村 |
| 10月01日~3月31日 | 釧路 | 浜中町及び弟子屈町を除く管内全市町村 |
| 空知 | 管内全市町 | |
| 石狩 | 管内全市町村 | |
| 胆振 | むかわ町を除く管内全市町 | |
| 上川 | 上川町及び占冠村(猟区)を除く管内全市町村 | |
| 留萌 | 管内全市町村(離島を除く) | |
| 宗谷 | 管内全市町村(離島を除く) | |
| 後志 | 管内全市町村 | |
| 渡島 | 管内全市町 | |
| 檜山 | 管内全町(離島を除く) | |
| 10月24日~3月31日 | 日高 | 新ひだか町、浦河町、様似町、えりも町 |
| 上川 | 上川町 |
| 可猟期間 | 振興局 | 市町村 |
| 10月24日~2月28日 | 胆振 | むかわ町 |
| 日高 | 日高町、平取町、新冠町 | |
| オホーツク | 斜里町(一部)及び西興部村(猟区)を除く管内全市町村 | |
| 十勝 | 新得町、豊頃町、浦幌町を除く管内全市町村 | |
| 釧路 | 弟子屈町 | |
| 10月24日~1月31日 | 十勝 | 新得町、豊頃町、浦幌町 |
| 釧路 | 浜中町 | |
| 根室 | 管内全市町村 | |
| 10月24日~1月03日 1月16日~1月31日 2月13日~2月28日 |
オホーツク | 斜里町(一部) |
| 9月15日~4月15日 | オホーツク | 西興部村(猟区) |
| 上川 | 占冠村(猟区) |
青森県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| マガモ、カルガモ、コガモ、 ヨシガモ、ヒドリガモ、 オナガガモ、ハシビロガモ、 ホシハジロ、キンクロハジロ、 スズガモ、クロガモ |
11月1日~1月31日 |
| オスキジ、オスヤマドリ | 11月15日~1月15日 |
| ニホンジカ | 11月1日~3月31日 |
秋田県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| カモ | 11月1日~1月31日 |
| オスキジ、オスヤマドリ | 11月15日~1月15日 |
| イノシシ、ニホンジカ | 11月1日~3月15日 |
| ツキノワグマ | 11月1日~2月15日 |
岩手県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| オスキジ、オスヤマドリ | 11月15日~1月15日 |
| イノシシ、ニホンジカ | 11月1日~3月31日 |
| ツキノワグマ | 11月1日~2月15日 |
山形県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| カモ | 11月1日~1月31日 |
| イノシシ、ニホンジカ | 11月15日~3月31日 |
宮城県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ | 11月15~3月31日(対象地域:仙台市,白石市,名取市,角田市,岩沼市,栗原市,大崎市,富谷市,蔵王町,七ヶ宿町, 大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町,山元町,大和町,大衡村,色麻町及び加美町) |
| ニホンジカ | 11月15日~3月31日(対象地域:石巻市(金華山を除く),気仙沼市,登米市,女川町及び南三陸町) |
福島県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ | 11月15~3月15日 |
| ニホンジカ | 11月15日~3月15日 |
群馬県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ | 11月15~2月28日 |
| ニホンジカ | 11月15日~2月28日 |
栃木県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ | 11月1日~3月15日 |
| ニホンジカ | 11月1日~3月15日 |
茨城県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ | 11月15日~3月31日 |
埼玉県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ | 11月15日~3月15日 |
| ニホンジカ | 11月15日~3月15日 |
東京都
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| ニホンジカ | 11月15日~2月28日(対象区域:青梅市、檜原村及び奥多摩町) |
神奈川県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ | 11月15日~2月28日 |
| ニホンジカ | 11月15日~2月28日 |
千葉県
猟期は11月15日~翌年2月15日。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
※千葉県ではキツネのメスの捕獲が禁止されています。新潟県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ | 11月15日~3月15日 |
| ニホンジカ | 11月15日~3月15日 |
富山県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ | 11月1日~3月31日 |
| ニホンジカ | 11月1日~3月31日 |
石川県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ | 11月1日~3月31日 |
| ニホンジカ | 11月1日~3月31日 |
福井県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ | 11月1日~3月15日 |
| ニホンジカ | 11月1日~3月15日 |
長野県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ | 11月15日~3月15日 |
| ニホンジカ | 11月15日~3月15日 |
岐阜県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ | 11月1日~3月15日 |
| ニホンジカ | 11月1日~3月15日 |
山梨県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ | 11月15日~3月15日 |
| ニホンジカ | 11月15日~3月15日 |
静岡県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ | 11月1日~3月15日 |
| ニホンジカ | 11月1日~3月15日 |
愛知県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ(豊橋市、岡崎市、瀬戸市、春日井市、豊川市、豊田市、蒲郡市、犬山市、新城市、田原市、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村(14市町村)) | 11月1日~3月15日 |
| ニホンジカ(豊橋市、岡崎市、豊川市、豊田市、蒲郡市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村(9市町村)) | 11月1日~3月15日 |
兵庫県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ | 11月15日~3月15日 |
| ニホンジカ | 11月15日~3月15日 |
京都府
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ | 11月15日~3月15日 |
| ニホンジカ | 11月15日~3月15日 |
滋賀県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ | 11月1日~3月15日 |
| ニホンジカ | 11月1日~3月15日 |
大阪府
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ | 11月15日~3月15日 |
| ニホンジカ | 11月15日~3月15日 |
奈良県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ | 11月15日~3月15日 |
| ニホンジカ | 11月15日~3月15日 |
三重県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ | 11月1日~3月15日 |
| ニホンジカ | 11月1日~3月15日 |
和歌山県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ | 11月1日~3月15日 |
| ニホンジカ | 11月1日~3月15日 |
鳥取県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ | 11月1日~2月28日 |
| ニホンジカ | 11月1日~2月28日 |
岡山県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ | 11月15日~3月15日 |
| ニホンジカ | 11月15日~3月15日 |
| ツキノワグマ | 11月15日~12月14日 |
島根県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ(隠岐郡を除く市町に限る) | 11月1日~2月28日 |
| ニホンジカ(隠岐郡を除く市町に限る) | 11月1日~2月28日 |
広島県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ(県内全域) | 11月15日~2月28日 |
| ニホンジカ(島しょ部を除いた区域) | 11月15日~2月28日 |
山口県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ(県内全域) | 11月1日~3月31日 |
| ニホンジカ(県内全域) | 11月1日~3月31日 |
愛媛県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ(県内全域) | 11月1日~3月15日 |
| ニホンジカ(県内全域) | 11月1日~3月15日 |
高知県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ(県内全域) | 11月15日~3月31日 |
| ニホンジカ(県内全域) | 11月15日~3月31日 |
徳島県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ(県内全域) | 11月15日~3月31日 |
| ニホンジカ(県内全域) | 11月15日~3月31日 |
香川県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ(県内全域) | 11月15日~3月15日 |
| ニホンジカ(県内全域) | 11月15日~3月15日 |
福岡県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ | 11月1日~3月15日 |
| ニホンジカ | 11月1日~3月15日 |
長崎県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ(県内全域) | 11月15日~3月15日 |
| ニホンジカ(県内全域) | 11月15日~3月15日 |
佐賀県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ | 11月1日~3月31日※ |
熊本県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ(県内全域) | 11月1日~3月15日 |
| ニホンジカ(県内全域) | 11月1日~3月15日 |
大分県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ | 11月1日~3月15日 |
| ニホンジカ | 11月1日~3月15日 |
宮崎県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ(宮崎県全域) | 11月15日~3月15日 |
| ニホンジカ(日南市、串間市、三股町を除く) | 11月15日~3月15日 |
鹿児島県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
| 鳥獣の種類 | 猟期 |
| イノシシ | 11月1日~3月15日 |
| ニホンジカ | 11月1日~3月15日 |
| ヤクシカ | 11月1日~3月15日 |
沖縄県
猟期は11月15日~翌年2月15日。ただし、一部の鳥獣類は期間が異なります。各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和元年10月15日から令和2年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
※詳細については、各都道府県にご確認ください。
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