【初心者必見!】くくり罠の禁止事項を理解して、違反を避けましょう

12センチ規制くくり罠

田畑を荒らす獣を捕獲するために多く使われているのが「くくり罠」です。獣道に仕掛けておき、仕掛けた場所に獣が踏み込むとワイヤーが締まって、獣の足を捕らえる構造になっています。

くくり罠の使用にあたっては、人の安全や野生鳥獣の保護の観点などから、様々なルールや規制があります。知らずに違反してしまうと、事故につながる可能性があるのはもちろん、法令違反によって罰則を受ける場合もあるので、しっかりと理解しておきましょう。

無免許でくくり罠を設置するのは違法

狩猟免許や狩猟者登録がない人がくくり罠を使用して狩猟鳥獣を捕獲した場合、法令違反となります。違反した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられたり、使用した猟具等が没収されたりします。

まずは狩猟免許を取得しよう

野生鳥獣の捕獲には狩猟免許が必要です。狩猟免許には第一種銃猟、第二種銃猟、わな猟免許、網猟免許という種類があり、このうちくくり罠を使う場合はわな猟免許の取得が必要になります。

わな猟免許を取得するためには、試験に合格する必要があります。試験は年に数回実施されており、試験日の1ヵ月程前を期限に、受験申込をしなければなりません。試験日や申込期限のスケジュールは都道府県のホームページなどで確認できます。受験申込の際には証明写真や診断書が必要だったりしますので、受験する場合は狩猟を行う都道府県の担当課に必要な書類や申込について確認し、早めに準備しておくと良いでしょう。

ほとんどの場合、狩猟試験の事前に講習会が開かれています。事前講習は地域によって無料で開催されていたりしますので、是非参加しましょう。近所に銃砲店さんがある場合は、試験申込の代行や事前講習の取りまとめをしている場合もあるので、色々と話を聞いてみるのも良いでしょう。

また講習会に参加するにあたって、テキスト(狩猟読本と狩猟免許試験例題集)を購入することになるかと思います。わな猟免許試験の難易度は銃猟よりも低く、合格率も高い傾向がありますが、準備なしでは受かるのは難しいと思います。試験前にテキストの内容をしっかり覚えておきましょう。

テキストには、狩猟を行うにあたって禁止されている行為について記載されています。例えば、獲物を宙づりにする捕獲方法の禁止、鳥獣保護区や休猟区・公道・区域が明示された都市公園・社寺境内・墓地等における狩猟の禁止など。試験の問題にも多く出題される部分になりますので、実際に罠をしかけることを踏まえてきちんと頭に入れておく必要があります。

試験は1次試験(筆記)と2次試験(狩猟対象獣の識別、合法わなの見極め、わな設置実技)という構成になっており、1次試験に落ちると2次試験を受けることはできません。2次試験の内容は、事前講習会で説明があると思います。その内容を覚えておき、落ち着いて受験すれば問題ないと思います。

試験に合格すると、狩猟免許の免状が届きます。狩猟免許には有効期限があり、免許を受けてから3年後の9月14日までです(免状に記載されています)ので、すでに免許を持っている人も更新手続きを忘れることのないようにしましょう。

狩猟者登録も忘れずに

日本では狩猟制度が法によって定められており、狩猟ができる期間(狩猟期間)が決められています。狩猟期間は、原則11月15日~翌年2月15日(北海道は10月1日~翌年1月31日)となっています。

そのため、くくり罠による捕獲などの狩猟活動を期間外に行うと法律違反となり、罰則や狩猟免許取り消しとなる場合もあります。イノシシやシカの場合は地域によって期間が延長されている地域もありますので、事前に確認しておきましょう。

なお狩猟期間中に狩猟活動をする場合、狩猟を行う地域での狩猟者登録が毎年必要です。狩猟者登録では狩猟税の納付や登録手数料などが必要になります。

狩猟登録すると登録証が発行されますが、狩猟をする際はこの登録証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならないと定められています。また、記章と呼ばれるバッジも帽子やベストなどに着用する必要があります。

※狩猟による捕獲のほかに、有害鳥獣捕獲という制度もあります。市役所等からその地域を担当する有害鳥獣駆除班に有害鳥獣捕獲の依頼がくるような流れが一般的です。依頼を受けた捕獲従事者は捕獲許可の申請を行う必要があります。駆除班に参加するには、狩猟免許はもちろん捕獲経験や実績が求められることも多いです。

使う道具についても違反しないように注意

くくり罠はワイヤーの輪っかの中に獣が足を入れるとワイヤーが締まる構造になっていますが、この輪っかの直径には規制があり12cmを超えるものは使用できません。ただし、イノシシや鹿の被害が減らない現状を踏まえ、多くの地域で直径の規制は緩和されています。くくり罠を仕掛ける地域の自治体担当課に予め確認しておくと良いでしょう。

また、捕獲する獣の足を過度に締め付けることを防止するための金具をくくり罠に装着しておかなければなりません。 他にも、イノシシやシカの捕獲に関しては、ワイヤーの太さが4mm以上であることや、ワイヤーのよじれを防止するための「より戻し(サルカン)」をくくり罠に装着する必要があります。

罠を仕掛ける際にも規制があります

くくり罠は他の罠に比べると手軽に仕掛けられるため、とにかく沢山しかければ捕獲率も上がると考えてしまいますが、法律では1人が仕掛けられるくくり罠の数は最大30個までと定められています。

くくり罠を仕掛けた後は、仕掛けた場所を基本的には毎日見回ることになると思いますので、多すぎると管理も大変になります。自身が適切に管理できる範囲でくくり罠を仕掛けるようにしましょう。

捕獲した場合は、獲物をそのまま放置することは禁止されています。弱らせて餓死させたりすると、法令違反と判断される場合もありますので、速やかに処分するようにしましょう。

また、もし対象獣以外を捕獲した場合(狩猟では狩猟獣以外を捕獲、有害捕獲等では許可 以外の動物を捕獲)は、速やかに放獣しなければなりません。

義務やルールを守って正しく罠を設置しましょう

他にも、くくり罠を仕掛ける土地の地権者に予め承諾を取っておくこと、わなの設置場所近くに仕掛けた人や連絡先がわかる標識をつけておくこと、 地域住民に不快を与えるような行動はしないことなど、事故やトラブルを防止するための配慮をしておく必要があります。

一般的な社会ルールを順守するのは当たり前だとして、地域によっては暗黙の了解のようなルールがある場合もあるので、わな猟初心者の場合はその地域の猟友会にまず相談してみると良いかもしれません。

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