野生鳥獣による農林水産業被害が全国的に深刻化しているのをうけ、農林水産省は野生鳥獣被害の対策に取り組む個人や団体を表彰している。今年(平成29(2017)年度)も表彰候補の募集が開示されたので、鳥獣被害対策に取り組む個人や団体は参考にしていただきたい。
応募方法と期限
応募方法は以下の2通りで、それぞれ期限が異なる。
1. 都道府県による推薦
応募者は、自薦・他薦を問わず、応募用紙に必要事項を記入し、都道府県鳥獣被害対策担当部署に平成29年12月4日(月)までに提出。その後、都道府県の推薦により、農村振興局農村政策部農村環境課に提出される。
<<応募用紙のダウンロードはこちらをクリック>>
2. 農作物野生鳥獣被害対策アドバイザーによる推薦
農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー※が表彰の候補を推薦する。この場合、アドバイザーが、上記応募用紙と彰推薦調書を農林水産省農村振興局農村政策部農村環境課に平成29年12月8日(金)までに提出する。 <<詳しくはこちらの表彰実施要領をダウンロードして参照。>>
※農林水産省では、野生鳥獣による農作物被害の防除に関する専門的な知識及び経験を有し、地域における被害防止対策の実施に際し、助言等を行うことができる者を「農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー」として登録し、地域の要請に応じて紹介する「農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー制度」を設けている。
表彰内容
個人の場合は、地域の鳥獣被害対策への的確な指導・助言又は継続的な参加により、地域への貢献が顕著であると認められる者(行政担当者を含む。)が表彰対象となる。団体については、他の模範となるような鳥獣被害対策に継続的に取り組んでいる団体が対象。なお平成29年度の表彰式については、平成30年2月頃を予定。
・農林水産大臣賞 2点以内・・・被害防止部門(個人・団体)または捕獲鳥獣利活用部門(個人・団体)
・農林水産省農村振興局長賞 6点以内・・・被害防止部門(個人・団体)または捕獲鳥獣利活用部門(個人・団体)
過去の受賞例
過去の受賞内容概要を以下に紹介するので、参考にしていただきたい(クリックで概要をダウンロード)。
<<平成28年度(2016年)受賞者概要PDFファイル>>
<<平成27年度(2015年)受賞者概要PDFファイル>>
<<平成26年度(2014年)受賞者概要PDFファイル>>
<<平成25年度(2013年)受賞者概要PDFファイル>>
<<平成24年度(2012年)受賞者概要PDFファイル>>
審査基準
鳥獣被害対策に関し学識経験等を有する委員で構成する審査委員会が設置され、都道府県及びアドバイザーからの推薦内容を以下の基準に照らして審査し、表彰の候補を選定する。
地域一体的な活動
・地域住民の合意形成の下、被害防止やジビエ利活用等の活動が行われている。
・鳥獣被害対策実施隊の設置が行われ、活動の強化に対して貢献している。
・捕獲鳥獣利活用等に当たり、捕獲活動とジビエ等の処理加工・販売を一体的に実施する体制が構築されている。等
技術上の工夫
・地域の実態に応じた被害防止や捕獲鳥獣利活用等の技術の創意工夫(技術開発を含む。)が行われている。
・ICT等の活用等、捕獲技術等の高度化に取り組んでいる。
・捕獲鳥獣利活用等に当たり、処理加工や安全性の確保、品質向上に向けた工夫が行われている。等
人材育成活動
・被害防止の担い手(地域のリーダーや捕獲従事者等)の育成活動が行われている。
・捕獲鳥獣利活用等の担い手(処理加工の技術者や、ジビエに適した捕獲を実施できる捕獲従事者等)の育成活動が行われている。等
広域的な活動
・近隣の市町村等との連携により、広域的・効果的な活動が行われている。
・他地域の人材を活用した取組を実施している。等
普及啓発活動
・被害防止や捕獲鳥獣利活用等の技術の普及のため、講習会や研修会等を通じた普及啓発を積極的に実施している(研修等を自ら行う、研修等の受け入れを行う等)等。
継続的な活動
・被害防止や捕獲鳥獣利活用等の活動が継続的に行われている。
・活動を継続的に実施するための工夫がなされている。
活動の成果
・被害防止や捕獲鳥獣利活用等の活動が被害金額の軽減や地域の活性化等につながっている。
・被害軽減の結果、耕作放棄地の解消等の波及効果が生じている。
・捕獲鳥獣利活用等が、捕獲従事者の意欲向上や地域資源の活用につながっている。等
詳細は農林水産省のプレスリリースを参照のこと。